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浦和地方裁判所熊谷支部 昭和44年(ワ)17号 判決

原告

伊田博

被告

鷹野巻一

ほか一名

主文

被告らは原告に対し各自金六、六九五、六六四円および内金四、六〇〇、八〇〇円に対する昭和四四年二月七日から、内金二、〇九四、八六四円に対する昭和四六年七月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は被告らの負担とする。

この判決は第一項に限り仮りに執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

(原告)

被告らは原告に対し各自金六八〇万円およびこれに対する昭和四四年二月七日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行宣言。

(被告ら)

原告の請求を棄却する。

との判決。

第二当事者の主張

(原告)

一  事故の発生

原告は、昭和四二年九月一九日午後八時一〇分項、熊谷市大字久保島九四七番地先国道一七号線路上で自己が運転してきた大型貨物自動車を停めてこれから下車していたところ、自己の車両の後方に停車していた大型貨物自動車に、高崎方面から東京方面に向け進行中の被告の運転する大型貨物自動車(長一せ六七二六)が追突したため、その衝撃により両大腿骨骨折、右大腿開放性複雑骨折等の傷害を負つた。

二  責任原因

被告鷹野は自動車運転の業務に従事するものとして運転中前方、左右の注視義務があるのに、これを怠り本件事故を発生させたものであり不法行為責任があり、被告望月町森林組合は、本件貨物自動車を所有し、その使用人である被告鷹野をして運行の用に供していたもので自動車損害賠償保障法第三条により賠償責任がある。

仮りに、本件自動車が被告鷹野の所有するものであつたとしても、被告森林組合は、右自動車の登録や責任保険の締結を自己名義でなし、かつ組合の業務に専用し、被告鷹野を右自動車の専属運転手として雇つていたもので、本件事故も被告組合の業務用のものである。したがつて、同様運行供用者として同法第三条による損害賠償責任がある。

三  損害

本件事故により原告が蒙つた損害は次のとおりである。

(一) 原告は本件事故による負傷のため、昭和四二年九月一九日より昭和四三年三月一日まで熊谷市大字熊谷埼玉慈恵病院に、同日より同年九月三〇日まで川口市大字芝益子病院にそれぞれ入院治療し、退院後も右益子病院に約八カ月通院治療し、その後もマツサージにかかるなどしているが今日尚後遺症のため苦しんでいる。

(二) 逸失利益

1 原告は事故当時大型貨物自動車一台を所有し、これを用いて自動車運転に従事し、一カ月の収入が少なくとも一〇万円はあつた。ところが本件負傷により昭和四四年六月半ば頃まで二一カ月間全く仕事ができなかつた。したがつてその間の得べかりし利益の喪失は合計二一〇万円である。

2 原告は昭和四四年六月半ば頃より、生活のため止むなく仕事に従事しはじめたが、右脚の神経麻痺などの後遺症により十分に働けず、その減収は最低にみても一カ月五万円である。そこで昭和四六年六月二一日までの減収額は合計一二〇万円となる。

3 原告は、現在四〇才であり、本件負傷をしなければ、今後二〇年間は運転手として労働可能であつた。

したがつて、前記月額五万円の減収が将来二〇年間にわたつて生ずることになり、その合計額は一、二〇〇万円になり、複式ホフマン式の計算により中間利息を控除すると八、一六九、六〇〇円となる。

4 逸失利益合計 一一、四六九、六〇〇円

(三) 慰藉料

原告は本件事故により重傷を負い、前記の如く入院、通院の治療をうけたのであるが、傷の痛みの苦痛は死にもおとらないものであり、今なお後遺症に苦しんでいる。原告の精神的苦痛を慰藉するには二〇〇万円が相当である。

(四) 合計 一三、四六九、六〇〇円

四  被告森林組合は、原告に生活費として三九九、二〇〇円を支給した。よつて前記損害額からこれを控除すると一三、〇七〇、四〇〇円となるので、このうち金六八〇万円および訴状送達の日の翌日である昭和四四年二月七日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

五  被告鷹野の後記三項の主張について

争う。原告は、同所付近の国道一七号線の補修工事に従事するため、その下見のため、大型貨物自動車を停車し下車していて本件被害に逢つたものである。本件事故は被告鷹野の前方、左右の注視義務違反による方向指示器や後尾灯の見落しにより発生した追突事故であり、原告に過失はない。

(被告鷹野)

一  原告の主張二項の事実中被告鷹野に過失があるとの事実は否認する。

二  同三項の事実は不知。

三  本件事故は信頼の原則の適用があり、違法を阻却し、したがつて不法行為成立の要件を欠くものである。すなわち

(一) 本件事故現場は駐車禁止区域である。しかるに被害車両は駐車していた。高速度交通機関発達の現代において、運転者は一応駐車はしていないだろうとの信頼のもとに運転している。

(二) 仮りに一時停止をするつもりなら、その場合は車両後部の方向指示器を点滅させて、進行していないことを後続車両に合図してやらなければならない法的義務があるところ、被告鷹野の運転する車両が直接追突した訴外中村一の運転する車両は尾灯をつけたのみで、方向指示器の点滅を忘れていた。

尾灯は運行中にもつけているものであるから、方向指示器の点滅のない場合、後続車は先行車が進行しているものと信頼して運行するのが常である。特に道が狭く、自動車の交通量の烈しい本件事故現場では右信頼のうえにたつて運転するのでなくしては、現在の自動車の高速度交通機関としての機能は麻痺してしまう。

(三) 事故現場は本件事故当時、舗装工事の掘さく作業を開始していたのであるから、工事現場として、其の地点に黄色の点滅標識をかゝげ、工事のための車両の駐車していることもあり得べきことを運行車両に明示してやるべきであるのにこれを怠つてなんらの標識を施してなかつた。さらに工事する地点の一〇〇米位前後方に標識をなすべき法的義務があるのにこれもなされていなかつた。

(四) 以上のような状況の場合、原告主張のように進路前方およびその左右を注視して危害の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を要求することは、特別の事情のない限り他の車両が交通法規を守り、自車との衝突を回避するため適切な行動し信頼して運転するに足りるとする信頼の原則のうえにたつて現在の自動車高速度交通機関の秩序が保たれていることを看過したもので、被告鷹野に不可抗力を強いたのであるから、前記事情により、且つ、他に特段の事情のない本件においては、違法性を阻却し、不法行為の成立要件を欠くものといわなければならない。

(被告森林組合)

一  原告の主張一項の事実は認める。

二  同二項の事実中、被告森林組合に関する部分は否認する。但し本件自動車の登録が被告森林組合名義でなされていたことは認める。

三  同三項の事実は争う。

四  被告森林組合には、運行供用者としての責任はない。即ち本件自動車は被告鷹野の所有するもので、被告森林組合は、運送業の免許のない被告鷹野に名義を貸していたにすぎない。勿論名義料をもらわなかつたものである。被告鷹野は被告森林組合の支配下にはなく、月に一度位被告森林組合の材木を運搬する程度にすぎなかつた。車両の保管についても被告森林組合は便宜を与えたことなく、強制保険契約等も一切被告鷹野がその費用でやつていたものである。

このような事情であり、被告組合は本件自動車を運行の用に供していたものではない。

第三証拠〔略〕

理由

一  原告の主張一項(事故の発生)の事実については被告鷹野は明らかに争がないからこれを自白したものとみなし、被告森林組合との間には争いがない。

二  被告鷹野の責任原因について

1  〔証拠略〕を総合すると、被告鷹野は本件事故当時、大型貨物自動車(長一せ六七二六号―以下本件自動車という)を運転し、時速約五〇キロメートルで進行中、前方注視が十分でなかつたため、進路前方の道路左端に停車中の大型貨物自動車の発見がおくれ、約一〇メートルに接近してこれに気づいたが、ブレーキをかけるいとまもなくこれに追突したこと、右大型貨物自動車の前方には原告が運転してきて停車させておいた大型貨物自動車外二台の自動車が停車していたが、前記追突の衝撃で順次押出され追突するに至つたこと、原告は他の者とともに同夜から同所の国道の補修工事に従事することになつていたのでその現場の下見をし工事の手順などの説明をうけるためその場に停車し、下車していたところ追突されたもので、現場付近の道路の幅員は約九メートルであり、最後尾の大型貨物自動車(直接追突された自動車)には尾灯がついていたことがそれぞれ認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

2  ところで被告鷹野は、本件事故には信頼の原則の適用があり不法行為が成立しない旨主張するのでこの点について検討する。

なるほど同被告主張の如く、〔証拠略〕によれば、本件事故現場付近の国道一七号線が駐車禁止区域であつたことが、〔証拠略〕によれば最後尾の大型貨物自動車は尾灯はつけていたが方向指示器の点滅をさせてなかつたことが、〔証拠略〕によれば事故現場付近に工事中を示す黄色の点滅灯や標識がなかつたことがそれぞれ認められる。〔証拠略〕中右認定に反する部分は採用しがたい。

しかしながら、駐車禁止場所であるとの点については、〔証拠略〕によれば、原告らが本件現場に自動車を停めてから本件事故発生までの時間は約二・三分程度の極く短いもので、かつ原告を含む各車両の運転者はいずれも直ぐ近くに立つていて直ちに各車両を運転できる状態にあつたと認められるから、原告らが車両を停めていたことが道路交通法にいう「駐車」には該らないと考えられるのみならず、仮りに「駐車」に該り駐車違反が成立するとしても、被告鷹野が主張するように運転者は駐車禁止場所には駐車している車両はないものと信頼して運転してよいとは到底いえない。

また、方向指示器が点滅していなかつた点については、方向指示器が点滅していなかつたので進行しているものと信頼したのが当然であるとの主張も独自のもので採用できない。さらに、本件事故は、当該道路でいまだ工事に先だつて工事個所などを下見している段階で発生したもので、その段階での工事中の標識等の不存在をもつて本件事故発生の原因とみることは、到底できない。

すなわち、被告鷹野の主張する信頼の原則の主張は到底採用することができない。

3  右1、2に述べたところによつてみると、本件事故は尾灯をつけて停つていた大型貨物自動車に対する注視が不十分であつたという被告鷹野の過失により生じたものであることが明らかであり、原告に事故発生について過失があるとは考えられない。被告鷹野には不法行為責任がある。

三  被告森林組合の責任原因について

〔証拠略〕によれば、本件自動車は昭和三九年一二月に被告鷹野が購入したもので、同人の所有するものであること、しかしその頃被告森林組合の前身である春日森林組合の材木運搬に専属的に従事していたが、同被告が運送業の免許を受けていなかつたので、右車両を同森林組合の名義に登録したこと、昭和四一年三月森林組合の合併により春日森林組合から被告望月町森林組合になつてからも被告鷹野は被告森林組合との話合いにより、被告森林組合名義で本件自動車の登録をし(被告森林組合名義で登録されていることは争いない)、被告森林組合の材木運搬の仕事を専属的に毎日同組合の指示に従い行つていたこと、本件自動車には大きく望月町森林組合と表示され、被告鷹野は被告森林組合に事務費名義で月額一、五〇〇円宛納めていたこと、本件事故当時も被告森林組合の材木の運搬の途中であつたことがそれぞれ認められる。〔証拠略〕中右認定に反する部分は採用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

右認定事実によれば、被告森林組合は本件自動車の運行について支配力を及ぼし、かつその運行によつて利益を享受していたものであるから本件自動車を自己のため運行の用に供していたというべきであり、自動車損害賠償保障法第三条による責任があるといわねばならない。

四  損害について

(一)  〔証拠略〕を総合すると、原告は本件事故による負傷治療のため昭和四二年九月一九日より同四三年三月一日まで熊谷市の慈恵病院に、同月四日から同年九月五日まで川口市の益子病院にそれぞれ入院し、退院後昭和四四年四月八日まで同病院に通院加療をし、その後もマツサージをうけているが、前記傷害の後遺症として右膝関節屈伸障害、右足関節屈伸障害、右大腿骨外反定刑等があることがそれぞれ認められ、他に右認定に反する証拠はない。

(二)  逸失利益

1  〔証拠略〕によれば、原告は本件事故による負傷のため事故当日から昭和四四年五月頃まで全く稼働できなかつたこと、原告は本件事故当時大型貨物自動車を所有して自動車運転に従事しており、昭和四一年七月二一日から昭和四二年七月二〇日までの一年間に、一カ月平均一九九、八二〇円の総収入があり、一方その収入をうるための必要経費として一カ月のガソリン代が五万円程度、自動車修理代等が一万円程度かかり、また自動車の償却費としては一カ月二万円程度であつたことがそれぞれ認められ、右認定によれば、原告は事故当時原告の主張するように一カ月一〇万円の純利益があつたことが推認される。そして前記の如く原告は少なくとも二〇カ月間は全く稼働できなかつたのであるからその間の得べかりし利益の喪失は二〇〇万円となる。

2  〔証拠略〕によれば、原告は昭和四四年六月より稼働を始めたが、前記後遺症のため従前の如く大型車の運転をすることができなくなり、やむなく小型車の運転に従事しているが、一カ月の収益が約六万円であることが認められる。この事実と1の事実と併わせ考えると、原告は本件負傷により昭和四四年六月から昭和四六年六月末までの間一カ月平均約四万円宛の減収となつたことが推認される。そうすると、右期間の減収額合計は一〇〇万円となる。

3  2で掲記の証拠および前記(一)で認定の事実によれば原告は右後遺症のため、前記の内容の減収が昭和四六年七月一日以降更に五年間継続すると推認するのが妥当である。その後の期間の減収については、後遺症の治ゆの可能性の有無や継続期間等について証拠が十分でないので、その程度を認定することができない。

そうすると、五年間の減収総額は二四〇万円となり、これから年五分の中間利息をホフマン式(複式)計算により控除すると、

480,000×4.3645=2,094,864

で、二、〇九四、八六四円となる。

4  逸失利益合計五、〇九四、八六四円

(三)  慰藉料

原告が本件負傷により蒙つた精神的苦痛を慰藉すべき額は、本件事故の態様、前記入院期間、その後の通院期間、後遺症等諸般の事情を考慮すると二〇〇万円が相当である。

(四)  損害額合計七、〇九四、八六四円

(五)  〔証拠略〕によれば被告森林組合は原告に本件事故による損害金の一部として三九九、二〇〇円の支払をしていることがみとめられるので、右金額からこれを控除すると六、六九五、六六四円となる。

五  よつて、原告の本訴請求は、各金六、六九五、六六四円および内金四、六〇〇、八〇〇円に対する訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和四四年二月七日から、内金二、〇九四、八六四円に対する右減収算定基準日たる昭和四六年七月一日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、仮執行宣言につき同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 木村要)

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